北秋田市議会 2021-06-22 06月22日-04号
生活保護につながるかということについては、市の福祉課と、保健センターも入っておりますけれども、福祉課には障がい係と、あと、生活保護担当の方も入って一緒に相談支援をしておりますので、そちらのほうでは速やかな支給について検討するということになってございます。 ○議長(黒澤芳彦) ちょっと答弁内容は、支援周知方法ということなんだけれども。 福祉課長。
生活保護につながるかということについては、市の福祉課と、保健センターも入っておりますけれども、福祉課には障がい係と、あと、生活保護担当の方も入って一緒に相談支援をしておりますので、そちらのほうでは速やかな支給について検討するということになってございます。 ○議長(黒澤芳彦) ちょっと答弁内容は、支援周知方法ということなんだけれども。 福祉課長。
介護保険、生活保護担当してると分かるでしょ。ものすごい今、増えてる。この生活体系。格差がものすごく開いてるんですよ。別に皆さんの給与と低所得者の差があるっていう意味で言ってるんじゃないんだけどもね。いずれその地域の平均的な、地域で暮らせるベースでいいんじゃないかと。特権階級でないんだから議員は。28万で暮らせないっちゅう人はいないはずなんです、3級地であれば。
(「はい」の声あり) 委託はしておりますが、本市がやっているということでご理解いただきたいと思いますし、社協で相談を受けて、この方は生活保護しか救いの方法がないなとなれば、直ちに生活保護担当に回すというような体制をとっております。 ○議長(宮野和秀君) 戸田芳孝君。 ○1番(戸田芳孝君) 本当に生活保護というものは、最後のとりでであります。
初めに、福祉課の生活保護担当職員1名が、受給者の方から提出された書類を処理していないなど、適切な事務処理が行われていなかったことが判明いたしました。このような事態が生じたことは、まことに遺憾であり、関係者の皆様に多大な御迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くおわび申し上げます。 現在、当該職員が担当する全てのケースについて、確認作業を進めております。
介護保険制度における特別養護老人ホーム及び老人保健施設につきましては、入所者の同居家族と配偶者の課税状況、入所者と配偶者の預貯金額に応じて食費と居住費を軽減する制度がございますが、軽減してもなお支払いが困難な入所希望者の方につきましては、生活保護担当と連携をして対応しているところであります。
場合により、福祉事務所、生活保護担当への橋渡しとか、減免申請の勧奨等も行っています。さらに、毎月末に夜間納税窓口も3庁舎で開設し、あわせて納税相談にも応じています。これにつきましても市広報紙に毎月掲載し、PRに努めていますので、ご相談をいただきたいというふうに考えています。
一部負担金の減免の期間が3カ月を越える場合は、世帯の状況変化に留意しつつ、必要に応じ生活保護担当と連携をとるなど対応してまいります。
職員の処分内容については、担当職員が課税状況調査をおろそかにし、不実の申請を見抜けず、不正受給が長期間に及んだことは、職務を確実に遂行していなかったことであり、この行為は重大な過失であることにかんがみ、直接の生活保護担当であった職員については減給10分の1、5カ月とし、生活保護法に基づく指導監督に当たった職員2名を減給10分の1、2カ月、また、監督責任として当時の福祉事務所長2名を戒告、同じく副市長及
不正受給が判明した経緯でありますが、ことし3月18日に税務処理を行っていた際に、本人から生活保護担当へ申告されている金額を大幅に上回る収入があることが判明しております。 その後、生活保護担当において事実確認を行うため、3月21日に本人と直接面談し就労の事実について確認したところ、本人の収入であることを認めたことから、不正受給が判明したものであります。